今日はまず、1月7日までに提出しなければならない、
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(特例分)」を作成しました。
税務処理中(e-Taxのページより引用) |
久しぶりにe-Taxに接続し、
先日、青色申告のためについに手に入れたマイナンバーを活用して、
手続してみました。
何が特例かといいますと、
源泉所得税の支払いは、給与等の支払を行った日の翌月10日までに、
完了するのが原則らしいのですが、
給与の支払い対象となる従業員が常時10人未満の事業主であれば、
税務署に申請書を提出・受領されれば、
半期に一度まとめて納付すればよくなる、という特例です。
1~6月の給与分の源泉所得税を7月までに
7~12月の給与分の源泉所得税を翌年1月までに、
それぞれ支払えばOKな制度です。
私たちは形式上、
代表が農場長を雇っている、という形になっているのですが、
常時1人雇っているだけですので、特例で対応可能。
一つずつ、事務仕事を片付けていきます。
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